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確定期限付借家制度とは何か③

2019年12月19日「木曜日」更新の日記

2019-12-19の日記のIMAGE
③一定期間経過後は、家主が再び右建物を自己の生活の本拠として使用することが明らかであること④右の③の一定期間を確定して借家契約の存続期間とすること⑤契約において、契約の更新がない旨を定めること⑥右の②のやむを得ない事情を記載した書面によって契約をしなければならないことこのような①?⑥の要件がすべて満たされれば、契約の更新は行われません。したがって、契約で定めた一定の確定期間が満了した場合には契約は終了し、家主は借家人に対して建物の明渡しを請求することができるのです。■取壊し予定建物の確定期限付借家契約とは土地収用法等に基づき、建物の敷地が近い将来収用の対象になることが決まっていたり、建物の敷地が借地である場合に将来土地を明け渡さなければならないなど、建物を取り壊すことが明らかな場合があります。家主としては将来建物を取り壊すべきときに建物の明渡しが確実に受けられるのでなければ、他人にその建物を賃貸することはできません。そこで改正法は将来建物を取り壊すことが明らかな場合には、建物取壊しまでの一定の時期に契約が終了する借家契約を新設しました。これを、取壊し予定建物の確定期限付借家契約といいます。この借家契約が認められるための要件は次のとおりです(借地借家法三九条)。①法令または契約により一定の期間を経過した後に、建物を取り壊すべきことが明らかな場合であること②建物を取り壊すこととなる一定期間経過時に賃貸借が終了する旨を定めること③右①の建物を取り壊すべき事由を、具体的に記載した書面により契約すること

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