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旧借地法・借家法は効力を失ったのか①

2019年12月20日「金曜日」更新の日記

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新借地借家法により、従来の借地法、借家法、建物保護法は廃止されて効力を失ったのではないのですか。■旧法時代の契約には依然、旧法が適用される平成三年一○月四日に「借地借家法」が公布され、平成四年八月から施行されています。これに伴い、従来の「借地法」「借家法」および「建物保護に関する法律」は廃止されて、「借地借家法」に一本化されることになりました。「建物保護に関する法律」とは、借地権の対抗要件として借地上の建物の登記があれば足りる(借地権そのものの登記は不要)ことを定めた、わずか二条からなる法律です。しかし、この法律の内容は、借地借家法一○条に「借地権の対抗力等」として規定されましたので効力を失いました。なお、この借地権の対抗力は、建物が滅失してしまうとなくなってしまうため、建物が火災で消失したり建替えのために建物を取り壊してしまうと、その間に地主から土地を取得した第三者に借地権を否定されてしまうというケースが従来はありえたのですが、改正法では建物滅失後の借地権を保護するため、一定の条件を備えれば対抗力は失わないと規定されています。これは従来からの借地契約関係にも適用されます。一定の条件とは、次のとおりです。

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