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旧借地法・借家法は効力を失ったのか②

2019年12月21日「土曜日」更新の日記

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①借地人が「滅失した建物を特定するために必要な事項」「滅失した日付」「建物を新たに築造する旨」を記載した立て札などを、借地上の見やすい場所に掲示すること②滅失後二年以降も借地権を主張するには、建物を再築し、かつ登記をすること(借地借家法一○条二項)しかし、従来の「借地法」「借家法」はその効力を失ったわけではなく、平成四年八月一日より前に成立した契約については従来どおり適用されます。すなわち、「借地借家法」と従来の「借地法」「借家法」は二元的に併存していくことになったのです。■以前からの借地人、借家人が改正によって不利益を被ることはないでは、以前からの借地人、借家人は今回の改正でどのような影響を受けるのでしょうか。前にも述べたように、更新を機に従来の契約を今後は定期借地権に改めようとしても、それはできません。契約更新の際に、「これ以降は新借地借家法に従うこととする」旨の特約をしても無効となります。新法の適用を受けるために、いったん従来の借地・借家契約を終了させ、新たに契約を結びなおしても、それが後に争いの元になればその特約は無効とされるものと思われます。従来の借地・借家契約は、従来どおり半永久的に更新を繰り返していき、いつまでたっても新借地借家法とは無関係に存続することになるのです。ですから、借り手の立場からいえば、今回の改正は従来の借地・借家関係にはほとんど影響せず、これまでの借地人、借家人が改正によって不利益を受けることはまずないということができます。

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