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不動産の貸借にはすべて借地借家法が適用されるか①

2019年12月22日「日曜日」更新の日記

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土地・建物の貸借であれば、すべて借地借家法が適用されますか。たとえば、知合いからダダで土地や建物を借りたような場合はどうでしょうか。■無償貸与には借地借家法が適用されない土地や建物の賃借人が借地人、借家人として保護され、その権利が守られるのは、あくまでその契約が賃貸借契約である場合に限られます。すなわち、賃料の支払いを伴う契約であることが大前提です。ですから、他人にダダで土地や家を貸す契約をした場合には、借地借家法の適用は受けないのです。人にダダで物を貸す契約を使用貸借契約といいます。したがって、土地や建物の貸借について賃料の支払いがあるか否かは、借地借家法の適用があるか否かという非常に大きな結論に影響を及ぼす事実となります。賃貸借か使用貸借か、つまり賃料の支払いがあるかないかによって、その契約には次のような相違が生じてきます。側使用貸借契約の場合(借り手に賃料支払い義務のないとき)①建物所有目的の土地貸借契約であっても借地法の適用はなく、建物の貸借契約であっても借家法の適用はありません。②存続期間は契約で自由に定めることができます。契約で定めないときの貸借期間は、契約で定めた目的に従った使用・収益が終わるときまでです。

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