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不動産の貸借にはすべて借地借家法が適用されるか②

2019年12月23日「月曜日」更新の日記

2019-12-23の日記のIMAGE
ために資材置き場として自分の土地を無償で貸す場合、期間を定めていなければ期限はいちおう、ピルの完成時までと見ることができます。期間も使用・収益の目的も定めなかったときは、貸主はいつでも返還を請求することができます。③存続期間の最長、最短についての制限はありません。④目的物の保存・管理に要する通常の費用を必要費といいますが、その必要費は借り手が負担します。ダダで借りるのだから、自分が使うために目的物を保存、管理する費用ぐらい出すのは当然というわけです。また、貸主は修繕義務を負いません。⑤期間満了後の使用継続による更新などはありません。期間が満了すれば、借り手は否応なく貸主に返さなければなりません。前述の例でいうと、借り手はビルの完成まで土地を借りていられますが、それ以後は速やかに返還しなければなりません。⑥使用貸借権を第三者へ対抗する方法はありません。たとえば、無料で使わせてもらっていた建物が第三者に競売で落札され、第三者から立退きを要求されたら、それに応ずるより他はありません。借り手の死亡によって使用貸借契約は終了します。賃貸借契約の場合(借り手が賃料を支払うとき)①賃料の支払いを伴う土地・建物の賃貸借契約には借地借家法が適用されます。その結果

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