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不動産の貸借にはすべて借地借家法が適用されるか③

2019年12月24日「火曜日」更新の日記

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契約は以下のとおりに様々な制約を受けます。②平成四年八月一日以降成立する借地権の存続期間は最低でも三○年、契約でこれより長い期間を約定したときにはその約定期間に延長されます。それより前の借地契約については、非堅固な建物(木造など)を所有目的とするときは最短でも二○年以上、堅固な建物(鉄筋コンクリート造など)所有目的の場合は最短でも三○年以上の期間を定めなければなりません。契約でその期間を定めなかったときは、非堅固建物の場合三○年、堅固建物の場合には六○年とされます。借家権の存続期間は契約で定めますが、借地借家法上一年以上としなければ期間の定めのない契約とみなされ、民法上は二○年以内という制限がありますので、ほとんどの場合はこの範囲内で定められます。通常は二?三年を契約期間とすることが多いようです。③必要費は貸主の負担であり、貸主は目的物の修繕義務を負います。賃料を取って人に物を貸す以上、その物を維持、管理し、修繕等を行うのは貸主の務めとされているわけです。④期間満了後も借り手が使用を継続していれば、契約は更新されることがほとんどです。⑤土地の借り手は賃借権の登記をすることができ、登記すれば第三者に対抗できます。また借地関係において地主が登記に協力しないため、土地の賃借権の登記自体はできない場合でも、土地の借り手が借地上の建物を登記していれば、借地権を第三者に対抗することができます。

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