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賃貸借契約をすれば常に借地借家法が適用されるか①

2019年12月25日「水曜日」更新の日記

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賃料の支払いを伴う契約であれば、土地・建物の貸借には借地借家法が適用されるということですが、例外はないのですか。■建物所有かそれ以外を目的とするのかで違ってくる(土地の場合)土地・建物の使用について、賃料をとらない使用貸借か、有料の賃貸借かによって貸主が受ける制約や借り手の権利に大変な違いがあることは前項で見たとおりですが、同じ有料の土地の貸借でも建物所有を目的とするか、建物所有以外を目的とするかによってもまた大きく違ってきます。いくら有料でも建物所有を目的としない土地の貸借に関しては、やはり借地借家法の適用はないからです。たとえば、駐車場として、あるいは資材置き場として金を払って土地を借りても、借地借家法の保護の対象とはなりません。しかし、地主が資材置き場の一隅に倉庫を建設したり、仮事務所のようなものを建てることを認めると、あるいは認めなくても借り手が勝手に建ててしまったのに対して直ちに異議を述べないでいると、借り手からその敷地部分については借地権が生じていると主張される可能性が出てきます。■賃借権と借地権には大きな差がある使用貸借契約か借地契約かによって生ずる大きな差異については前項で述べたとおりですが、

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