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賃貸借契約をすれば常に借地借家法が適用されるか②

2019年12月26日「木曜日」更新の日記

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資材置き場などのためのただの賃借権かそれとも建物所有を目的とする借地権かによっても、契約の内容や借り手の権利は大幅に変わってきます。通常の賃借権と借地権とを比較すれば次のようになります。川契約期間について借地権は契約期間が長いのが特徴です。ふつうの賃貸借契約の存続期間は最長二○年と定められていて、これ以上の期間を当事者で決めても、二○年に短縮されてしまいます(民法六○四条)。ところが借地権だと最低三○年、契約でこれより長い期間を定めた場合はその期間に延長されます(借地借家法三条、四条)。改正前の借地法ですと、借地権を堅固な建物を所有目的とするものと、それ以外(非堅固)の建物所有目的とに分け、それぞれ借地権の存続期間を定めていて、堅固な建物の場合、当事者が契約期間を定めなかった場合は六○年であり、当事者の契約で定めても三○年以下にすることはできませんでした。また、非堅固の場合には当事者で定めなかったときは三○年であり、当事者の契約で定めても二○年以下とすることはできなかったのです。②契約更新について借地契約は期間満了の場合でも契約の更新が幅広く認められています。ふつうの賃貸借契約は、期間満了と同時に終了し、当事者間の合意がなければ契約は更新されません。つまり貸主がいやだといえば、それ以上契約を存続させずにすむのです。

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