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賃貸借契約をすれば常に借地借家法が適用されるか③

2019年12月27日「金曜日」更新の日記

2019-12-27の日記のIMAGE
借地契約では借地人の更新請求に対して、地主に正当事由がなければ更新拒絶ができないことになっていますので、原則として半永久的に更新を繰り返していくことになります。なお、今般の借地借家法改正に伴い、更新を前提としない定期借地権という契約方法が新設されました。しかし、この契約ができるのはむろん借地借家法施行後(平成四年八月一日以降)に新たに契約を結ぶ場合だけであって、それより前に成立している契約はどうがんばっても定期借地権に移行させることはできません。⑧借地権の鯛渡・転貸についてふつうの賃借権も借地権も特約がない限り、貸主の承諾がなければ第三者に賃借権を譲渡・転貸することはできません。しかし、借地権については、地主の承諾に代わる裁判所の許可を得て、第一得て、第三者に譲渡・転貸する途が開かれています。ふつうの賃借権にはこのような制度はありません。側建物の増改築について借地権においては借地上の建物の「増改築禁止特約」があっても、借地人は裁判所の許可を得れば地主の同意なしに増改築できます。ふつうの賃借権にはこのような制度はありません。借地権が終了したとき、地主に対しその土地上の建物を買い取るよう請求する権利が借地権者には認められています。ふつうの賃借権には、このような制度はありません。

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