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賃貸借契約をすれば常に借地借家法が適用されるか④

2019年12月28日「土曜日」更新の日記

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⑤建物買取謂求権について借地権が終了したとき、地主に対しその土地上の建物を買い取るよう請求する権利が借地権者には認められています。ふつうの賃借権には、このような制度はありません。⑥対抗力について土地についてのふつうの賃借権も借地権も、登記をすれば第三者に対抗することができますが、借地権についてはそれ自体の登記がなくても、その土地上に建っている建物の登記さえあれば、その借地権を第三者に対抗できます(借地借家法一○条)。側特約についてふつうの賃借権については、当事者間の合意さえあれば、賃借人に不利な特約も結ぶことができます。一方、借地権については、当事者間で借地借家法の規定と異なる特約を締結しても、借地人に有利な内容の特約なら有効ですが、借地人に不利な特約は原則としてほとんどが無効とされてしまいます。■一時使用目的か否かによって違ってくる(建物の場合)建物(あるいはその一室)についていうと、たとえ有料の賃借でも明らかに一時的な使用に供する目的での賃貸借契約には借地借家法は適用されません。明らかに一時的な使用に供する目杓とは、たとえば展示会やバーゲン等のために短期間会場となる建物を賃借する、選挙事務所としてある建物を賃借する、夏の間だけ、冬の間だけの貸別荘とする、というような場合です。二年後に戻ってこられることが明らかな転勤のために自宅をその期間に限って貸す場合も一時使用目的といってよいでしょう。ただし、借家法せん脱のために客観的・合理的理由もなく一時使用目的として契約をすることはできません。

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