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借地契約における地主・借地人の義務とは①

2019年12月29日「日曜日」更新の日記

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借地関係にあるとき、地主と借地人はその相手方に対してそれぞれどのような義務を負いますか。■地主の義務とは借地関係にあるとき、地主と借地人は相手方に対してそれぞれ次のような義務を負います。まず、地主の義務の内容を簡単に見てみましょう。側借地人に土地を使用・収益させる義務地主は借地人に契約の目的の範囲内でその土地を使用・収益させなければなりません。これが地主の基本的な義務です。第三者が借地人の使用・収益を妨害するときは、地主はその妨害をやめさせる義務を負います。原則として使用目的を限定する明確な特約を設けていないかぎり、借地人は土地を自由に使用することができ、自分で使用するだけでなく、自己の居宅の一部を人に貸したり、アパートを建てたり、土地の余った部分を駐車場として人に貸して収益を上げることができます。②借地人が使用・収益できるような状態に土地を保つ義務地主は借地人がその土地を使用・収益することができる状態にしておかなければなりません。もし土地が土砂崩れなどをおこし、そのまま放置しておくと借地上の建物に影響を及ぼす場合などには、その土砂を撤去したり、土盛りしたりしてこれを修繕する必要があります。

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