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借地契約における地主・借地人の義務とは②

2019年12月30日「月曜日」更新の日記

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ただし、修繕義務の規定は強行規定ではないので、どんな場合にも必ず地主が修繕義務を負うというわけではなく、借地契約であらかじめ「地主は修繕義務を負わない」「借地人が修繕義務を負う」という特約を結んでおくこともできます。■借地人の義務とは次に、借地人の義務の内容を簡単に説明します。(1)賃料支払義務賃料の支払いは、借地人の最も基本的な義務です。賃料の支払いがあるからこそ、賃貸借は使用貸借と区別され、賃借人(借地人)が厚く保護されるのです。賃料の額や支払いの時期は、契約で定められます。また、賃料の支払いの場所についても、契約で定まっていればそのとおりにします。通常、借地人が地主の所に持参して支払うか、借地人が地主の銀行口座等に振り込むように取り決めてある場合が多いようです。むろん地主が集金するという約束も有効です。このような定めを契約時にしなかった場合は、民法の原則に従います。民法は賃料を毎月末に後払いとして支払うことを原則とし、支払いの場所としては借地人が地主の住所へ持参するように定めています。借地人がこの賃料の支払義務を怠った場合には、地主からの借地契約の解除が認められる可能性があります。長期間怠ったり、不払いが度重なるとその可能性は当然高くなります。

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