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借地権の法定存続期間

2020年1月4日「土曜日」更新の日記

2020-01-04の日記のIMAGE
地上の建物を登記することによって、新地主に対する対抗力をそなえ、土地所有者の交替によって、その存続をおびやかされることはなくなった。しかし、それだけで、賃借権に対する保護が充分になったわけではない。一つは、賃借権の存続期間の問題であり、さらに、存続期間終了後の更新の問題がある。これらの問題を解決するために、大正10年に借地法が制定され、建物の所有を目的とする地上権および賃借権(借地権)に対して、特別の保護を与えるようになった。まず、借地権の法定存続期間について、制定された借地法は、1堅固(鉄筋コンクリート造などがこれにあたる)の建物の所有目的のものは60年2非堅固(木造など)の建物の所有目的のものは30年とし、この期間中に、建物が朽廃したときは、借地権は消滅するという原則を設けた(旧借地法2条1)。これにより、期間の定めのない賃借権は、上記の期間中は、まず安定することになった。また、賃貸借契約で期間を定める場合には、1堅固の建物の場合は、30年以上2非堅固の建物の場合は、20年以上の存続期間を定めたときは、上記の原則にかかわらず、約定期間の満了によって消滅するとした(旧借地法2条2)。契約で期間を定める場合は、通常は堅固な建物の場合で30年、非堅固な建物の場合で20年と定められる例が多く、法定の期間より短い。なお、契約で期間を定めた場合には、建物が朽廃しても、約定期間満了までは借地権が存続しているので、建物を建て替えて使用できることになる。

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