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借地権の法定存続期間(1)

2020年1月5日「日曜日」更新の日記

2020-01-05の日記のIMAGE
借地権が設定されたときの存続期間借地期間満了後の更新更新の請求と法定更新一が確保されたが、この期間が満了しても、まだ建物が残存しているのが通常であり、そこで更新の問題が生じる。これについても、借地法は、次の二つの方法を用意した。一つは、借地権者に、更新の請求をする法律上の権利を与えたもので、更新の請求という制度である。それは、借地期間が満了して借地権が消滅したとき、建物が残存していれば、借地権者が更新の請求をすれば、従前の契約と同一の条件で再び借地権を設定したものとみなすという規定である。もっとも、土地所有者がこれについて異議を述べ、すなわち、更新の拒絶をすれば、その限りにあらずとしている。しかし、借地契約の更新がされなかった場合には、借地権者は、建物その他土地に附属させた物を買い取るように、土地所有者に請求できるという、いわゆる建物買取請求権を与えた(旧借地法4条)。この借地法制定時においては、建物の価額の土地価額に対する比は、現在と比較してかなり高く、この建物買取請求権によって、土地所有者の更新拒絶に対して、それなりの歯止めをかける機能を有していたし、また更新拒絶をされても、建物等に投下された資本は回収できるという考え方であった。

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