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借地権の譲渡・転貸の許可

2020年1月8日「水曜日」更新の日記

2020-01-08の日記のIMAGE
借地上の建物の増改築、非堅固造建物から堅建物の増改築・借地条件変更、固造建物への建替え(借地条件変更)、借地権の第三者への譲渡・転貸について、借地契約によって制限されている場合、地主の承諾を得なければならないが、この承諾を得ないでなされた場合に、種々のトラブルが多発していたが、昭和41年の借地法の改正で、借地非訟手続により、一定要件を満たす場合には、地主の承諾に代わる裁判所の許可を得て、これらの行為をすることのできる制度がもうけられた。ところで、これまで述べてきたように借地権の保護が定期借地権――新しい、タイプの借地権の創設次々にはかられてきて、借地人の地位は非常に確固たるものになったのであるが、一方、地主のほうは、地代も低くおさえられ、また、いったん土地を貸したら半永久的に返してもらえないという認識が定着し、特に大都市およびその周辺部では、新たに土地を貸そうという地主はいなくなり、あっても莫大な権利金を要求することとなった。こういう状況の下で、宅地の供給を増やすという政策的意味もあって、借地期間が満了したら、必ず返還してもらえるタイプの借地権を創設したらどうかという気運が盛り上って、平成3年の改正借地借家法で、次のような定期借地権が創設された。1一般定期借地権(いわゆる長期型定期借地権).......借地期間を50年以上とし期間満了後、建物を収去して更地として返還するタイプ。2建物譲渡特約付借地権(いわゆる建物買取型定期借地権)......借地期間を30年以上とし、期間満了後、建物を地主が買い取るタイプ3事業用借地権(いわゆる短期型定期借地権)......借地期間を10年以上20年以下とし、事業用建物の所有のみを目的とするタイプなお、改正法の検討段階では、終身型定期借地権(借地期間を本人および配偶者の死亡のときまでとするタイプ)も検討されていたが、改正法では採用されていない。そして、既存借地権が期間満了して、更新した後も、新規借地権となるのではなく、既存借地権のままである。また、既存借地権が第三者に譲渡された場合も、既存借地権のままである。

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