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継続地代の改定

2020年1月10日「金曜日」更新の日記

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借地期間というものは長期にわたるものであるから、借地権設定後の社会・経済情勢の変化によって、当初に定めた地代が不相当になることが一般的である。こういう場合の地代の改定方法について、最近の借地契約書では、地代改定のできる条項をもうけているが、その改定条項がない場合には、どうなるだろうか。借地法の制定(大正10年)前においては、民法において、これに関する規定はなく、判例では、「事情変更の原則」を適用して地代改定を認めてきた。なお、このように借地期間中の地代を継続地代といっているが、継続地代を改定する場合の鑑定評価について、鑑定評価基準では、1差額配分法による賃料2利回り法による賃料3スライド法による賃料4賃貸事例比較法による賃料(比準賃料)を関連づけて決定するものとすると規定している。これらの評価の方法は、いずれも、借地権設定時には、経済的合理性をもった地代が決められて出発したが、その後、借地法制により地代増額に対する制約などがあって、現在の地代が、経済合理性から見ると低い水準となっている。これらの方法は、このような地代をどの程度まで増額するのが妥当であるか、また、そのために、どういう理論付けをしたらよいかということの多角度からのアプローチである。

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