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統地代の改定

2020年1月13日「月曜日」更新の日記

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9年から12年にかけて、住宅地はほぼ横這い・弱含み、高度商業地は約15パーセント、普通商業地は約11パーセント下落している。平成9年までを見ると、地価が下落しているにもかかわらず、継続地代が上昇している背景には、地価の急上昇期においても、継続地代は低い上昇でしかなかったこと、また、地価が下落しても、固定資産税等が年々増額されてきたことがある。平成9年に固定資産税の負担調整措置が導入されたことから、税負担は横這い、また、やや減額となっている。このことから、平成9年以後の地代は、一般経済の不況ということも反映して、上述したように横這い、ないし下落の傾向に転じている。「継続地代の改定基準は」で説明した鑑定評価基準の四方式は、この基準が、地価の急上昇期である平成2年に定められたものであることから、地価の下落を予想していないので、現在の状況には不適合な面も目立っている。利回り法も、地価に対する利回りを基準にしていることから同様である。スライド法は、過去に合意した純賃料を基とし、これに経済の変動率で修正し、固定資産税等を加えるものであり、地価変動についての考慮も加味されるとしても、地価と直接に連動するものではなく、現況においても適合する方式といえる。賃貸事例比較法も、適切な事例が得られれば、現況においても有効な方式である。公租公課倍率法は、固定資産税額は、平成6年の評価引上後、平成9年まで、年々大幅の増類がなされており、商業地において著しい。

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