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借地権と借地権価格

2020年1月14日「火曜日」更新の日記

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借地権とはどういうものか。そして、借地権価格はどのようにして成立するか。大都市部では、借地権が多額の対価をともなって取引されている。また、地主が借地の返還を受ける場合には、多額の立退料が支払われている。そして、新たに借地権を設定する場合には、多額の権利金が授受されている。これらは、借地権が、それだけの経済的価値をもっていることに基因しており、この経済的価値が借地権価格を構成している。もっとも、地方都市では、借地権の取引もなく、新規に借地権を設定する場合に権利金も、ほとんど授受されない地域もある。こういう地域では、借地権はあるが、借地権価格はないということになる。その後、昭和14年の地代家賃統制令の制定によって地代が統制されたため、それに代わるものとして、権利金を要求する例が増え、借地権利金が全国的に普及していく。いったん土地を貸したら半永久的に返還されないことの認識が一般化したこと、そして、借地権取引の保護が強められたことなどにより、借地権利金がさらに高額化し、一般化していった。昭和34年の所得税制の改正により、収受した権利金が更地価格の2分の1を超える場合に譲渡所得に分類され、2分の1以下の権利金を収受する場合より所得税が軽減されることとなったことも、高額な権利金の授受の慣行を広めたといえよう。

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