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名義書替料

2020年1月19日「日曜日」更新の日記

2020-01-19の日記のIMAGE
多額の権利金を支払って借地をし、かつ、短期間に譲渡する場合の承諾料まで、借地権価格(取引価額)の10パーセント程度というのは合理的でない。譲渡承諾料というものが、上述したように、借地人の借り得部分の実現利益の一部を地主に配分するという性質であるとして、次の式で求めるのも、妥当な方法と思われる。(借地権駿渡価額-借地権設定時に支払われた被利金)×10パーセントまたは、(借地権競渡時の借地権価格-借地植設定時の借地権価格)×10パーセントなお、相続のときも、名義書替えの問題が起こる。しかし、これは第三者に譲渡するわけではなく、被相続人(死亡者)が土地値上り益を享受するものでもなく、代がかわっただけであり、上記でいう名義書替えとは全く異なる性質である。しかし、この場合でも、地主が名義書替料を請求する場合がある。この場合は、相続によって被相続人(死亡した借地人)の借地人としての地位は、法律上は相続人に自動的に引き継がれているものであり、単なる契約書の形式的な書替えだけのことであるから、名義書替料は、法律上は全く支払う必要はないのであるが、払うとしても、代がかわりましたが今後ともよろしくといった程度の儀礼的なものでいいであろう。なお、この機会に建物を建て替えたり、借地期間を延長することもあるが、そういう場合、相続による名義書替料とは別の性格のものである。しかし、相続をまたずに生前に贈与しようとするときには、法律上で自動的に引き継がれるというものでないので、それなりの承諾料をとられることとなる。

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