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借地権の転貸と承諾料

2020年1月20日「月曜日」更新の日記

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借地上の建物増改築、借地条件変更と承諾料借地上の建物を増改築するのに、どのようにすればよいか。建物を非堅固造から堅固造へ変えるのにどうすればよいか。その承諾料は。借地期間中は、借地契約の制限内で、借地を使用するのは自由である。たとえば、単に木造の建物の所有を目的とするという借地契約であれば、建物の構造を変化させなければ、増改築することは、原則として、自由である。しかし、借地契約をするとき、増改築を禁止する旨の特約がつけられていることが多い。こういう場合は、増改築するにあたって、あらかじめ地主の許可を得なければならないことになる。増改築といっても、木造平屋建の建物を同じ規模で建て替え増改築の承諾料いる場合や、木造2階建に建て替える場合、または従来の建物はそのままにしておいて増築するなどのケースがある。この場合、借地人にとっては、建物をのせる敷地をそれだけ広く使用することができるようになるという効用がある。すなわち、従来使用できなかった敷地の利用が可能になる。地主にとっては、敷地内のいままで使用させなかった部分を使用させるということになる。改築については、まず時間的に価値が増加するといえる。つまり、建物が新しくなって、その耐用年数が延長すれば、借地期間もそれだけ長くなるというわけである。また、建物自体も使いよく、快適になり、質の増加がある。

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