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建物の構造などを変更するには

2020年1月21日「火曜日」更新の日記

2020-01-21の日記のIMAGE
建物の所有を目的とする借地契約を締結するとき、契約で建築される建物の種類・構造・規模・用途などに制限がつけられていることが多い。したがって、木造の建物の所有を目的とする借地条件であったとき、鉄筋コンクリート造の建物に建て替えようとするときは、地主の承諾を得なければならない。しかし、地主の承諾がつねに得られるとは限らない。その場合、1借地後に都市計画法の用途地域の変更があって、木造建物が建てられなくなった場合などのように、土地利用の規制の変更のあった場合2借地当初の時代は、周辺も木造建物が普通であったが、その後、鉄筋コンクリート造の建物が建ち並ぶようになったなど付近の土地の状況が変化した場合などで、現在新たに借地契約をするとすると、鉄筋コンクリート造等の建物の所有目的で借地契約をするのが相当であるようになっているとき、前記と同様に裁判所に申し立てて、「地主の承諾に代わる裁判所の許可」を得て建て替えることができるようになっている(借地借家法17条・旧借地法8条ノ2)。なお、増改築について、裁判所に申し立てることのできるのは借地権者(転借地権者を含む)だけであるが、この借地条件変更の申立ては、借地権者だけでなく、地主もできるようになっている。木造の建物を鉄筋コンクリート造にする場合は、増改築以上に借地条件変更借地権の価値は増加する。非堅固な建物から堅固な建物に変わの承諾料はることによって、借地期間が延長する。また、木造2階建を鉄筋コンクリート造10階建に変更すれば、使用できる面積も5倍になる。地主にとっては、この機会に承諾料をもらっておかねばということになる。

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