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更新料の性格とその価格

2020年1月22日「水曜日」更新の日記

2020-01-22の日記のIMAGE
更新料とはどういうものか。支払わなければならないものなのか。支払う場合は、どれくらいの金額になるのか平成4年7月31日までに設定された借地権(既存借地権)については、その期間は、堅固造建物で60年(契約で約定する場合は30年以上)、非堅固造建物で30年(約定20年以上)となっており(旧借地法2条)、期間が満了した場合に、地主が更新を拒絶しても、正当の事由がなければ更新され、堅固造建物で30年(約定30年以上)、非堅固造建物で20年(約定20年以上)が期間延長され、更新後の期間が満了したときも同様に延長され、その後も同様に延長されることとなっている(旧借地法5条)。また、平成4年8月1日以後に設定された普通借地権の期間は、堅固造・非堅固造と区別することなく、一律に30年(約定30年以上)となっており、当初の借地期間が満了して更新されたときは20年(約定20年以上)延長され、次の更新からは10年(約定10年以上)となり、その後はこれを繰り返すこととなる(借地借家法4条)。地主が更新についての合意をしない場合で、地主側に正当な事由がなくても、自動的に更新されたものとされる。これを法定更新という。法定更新の場合には、更新料のはいってくる余地はない。更新料を支払えと請求し、訴訟にもち込んでも、裁判所が更新料を支払えと命じた例はなく、今後とも当分は期待できないであろう。

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