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更新料の支払われる場合

2020年1月23日「木曜日」更新の日記

2020-01-23の日記のIMAGE
更新料を支払い、契約書を書き替えて更新することも多く行われている。これを合意更新という。なぜ、法律上支払う義務もない更新料を支払うのか。不可解な現象であるといえば、そうである。これについていろいろな説があるが、まだ明解な理論づけといえるものはみあたらない。一応つぎのような説がある。いままでの地代が安すぎたから、その不足分を補うためのものという考え方2地代の前払い的な一時金将来の地代の増額が難しいので、前払いしてもらうという考え方借地権消滅のリスクに対する安心料地主が更新拒絶をして裁判にもち込んだ際、99パーセントは継続できるとしても1パーセントぐらいは更新できないという危険性があるかもしれない。その間の裁判の時間と費用と心労とを考えると、多少のものは払っても、合意の上で更新しておけば、少なくともその期間は煩わしいことが避けられるし、それに、今後増改築をしたり、木造から鉄筋コンクリート造に変更したりすることもあるので、地主との関係を円満にしておこうという考え方いずれも一理あるようでもあり、ないようでもある。ふつうこれらの考え方の組合せの上にたって、更新料の支払われる場合が多い。なお、既存借地権についてみれば、法定更新の場合に延長される借地期間は堅固造30年、非堅固造20年とされており、その期間満了前に建物が朽廃すれば、その時点で借地権は消滅するようになっている。合意更新の場合には、上記の期間またはより長い期間であれば当事者で自由に定めればよい。そして、合意更新で更新期間を定めた場合には、その期間の中途で建物が朽廃しても借地権は消滅せずに、その更新された期間が満了するまで借地権が存続する。こういう場合は、法定更新の場合より、明らかに有利な条件で更新されることになるのであるから、更新料を授受する実質的な意味があるということができるであろう。

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