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定期借地権とは

2020年1月29日「水曜日」更新の日記

2020-01-29の日記のIMAGE
新しく創設された定期借地権とは、どういう内容のものであるか。また、どのようにして設定したらよいのか。平成3年の借地法の改正によって、借地期間が満了したら、必ず土地を返還してもらえる借地権として、次のタイプの借地権が創設されている。1一般定期借地権2建物讓渡特約付借地権3事業用借地権そして、これらをまとめて、本書では、「定期借地権」ということにする。「要綱試案」では、終身型定期借地権(借地期間を本人および配偶者の死亡のこのときまでとするタイプ)も検討されていたが、「改正法」では採用されていない。借地期間を50年以上とし、借地期間が満了したときには更新しない旨の定めをすることができるもので、借地人の建物買取請求権も排除する定めをすることができるタイプの定期借地権である(借地借家法22条)。この場合に、借地期間が満了したとき、借地人は建物を収去して、更地として地主に返還することになる。これは、50年以上の期間について存続期間を定めていれば、更新しない特約を認めても、その頃は建物の経済的効用もほぼ全うしているだろうし、借地関係の安定の見地からみても不合理でないという考え方にもとづくものである。借地上の建物が貸家であった場合には、借家人はただちに退去して、建物を明け渡さなければならない状態となる。

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