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定期借家権

2020年1月30日「木曜日」更新の日記

2020-01-30の日記のIMAGE
借家人に不測の損害を与えないために、借地権の存続期間にあわせて確定的に終了する借家契約のタイプが創設されている。すなわち、借地上に建てた建物を賃貸するとき、この建物の敷地が定期借地権により借地したものであって、「○年○月○日に建物を取り壊して返還しなければならないので、同日に借家契約を終了する」旨を定めた契約を文書でしておけば、同日に借家人は立退いて建物を返還しなければならないとされている(同法39条)。期限付建物賃貸借のうち、取壊し予定の建物の賃貸借といわれているものである。また、平成12年3月より定期借家権という制度が実施されており、これを定期借地権と組み合わせて利用すれば、よりわかりやすく便利である。なお、家主(借地人)が、このような契約をせず、かつ、同日に期間が満了することを、その1年前までに知らなかった場合には、借家人が裁判所に請求すると、裁判所は、借家人がそのことを知った日から1年以内の一定の日まで、土地の明渡しを猶予することを許可し、借家人はその日まで借りられ、その日に建物を明け渡せばよいことになっている(同法35条)。もっとも、家主であった借地人は、土地の返還が遅れたことによる損害を地主に賠償しなければならなくなる。なお、この契約は、公正証書による等書面によってしなければならないとされている。

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