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タワーマンションを活用した相続対策の注意点(1)

2020年7月1日「水曜日」更新の日記

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2015(平成27)年1月から相続税が改正されます。これによって、基礎控除額が4割削減され、相続税の課税対象者も大きく増加されるといわれています。東京23区にお住いの方であれば、4人に1人が相続税の課税対象者になるという専門家もいます。こうした傾向を踏まえて、ハウスメーカーや金融機関が行う相続対策セミナーは、まさにいまが花盛り。新聞には毎日のように、相続対策と銘打ったセミナー告知があふれています。セミナーで紹介されている相続対策は、土地活用や不動産活用、生命保険など実にさまざまです。そのなかで、最近注目を集めているのが、タワーマンションを活用した相続対策です。そこで、ここでは、タワーマンションを活用した相続対策の特徴とその思わぬ盲点についてご紹介します。タワーマンションを活用した相続対策についてご紹介する前に、相続税の計算方法を簡単にご紹介します。相続財産として、現金を遺した場合、額面金額100%に対して、相続税が計算されます。一方で、現金を不動産に組み替えた場合、建物は固定資産税評価額、土地は路線価で評価されるので、時価に比べて、相続税を計算する際の評価額はずっと少なくなります。さらに、不動産を第三者に貸し出していた場合、建物、土地ともにさらに評価額が下げることができます。

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