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生前贈与で相続対策ができる(1)

2020年7月5日「日曜日」更新の日記

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相続対策のポイントは、家族に円満に資産を遺すことです。財産の移転が目的であれば、なにも相続まで待つこともありません。最大50%にもなる相続税を支払うのであれば、贈与税が課税されても生前に贈与を活用したほうが有利です。贈与が、なぜ相続対策になるのかを明らかにする前に、贈与税の仕組みについて確認しておきましょう。贈与税は「個人から現金や不動産をもらったときにかかる税金」です。具体的には、贈与財産の評価額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に、評価額の大きさに応じた税率をかけて贈与税の金額を決定します。このように贈与税は、贈与財産の課税対象額に応じた税率が乗じられて税額が計算されますので、課税対象額が高額になるほど贈与税の金額も大きくなります。現金を贈与する場合には、相続税と同じように額面の100%が評価額となりますが、不動産の場合は、相続税評価額の計算方法と同じように、土地は路線価方式等の評価方法、建物は固定資産税評価額に基づいて評価されます。たとえば、購入価格1,500万円の中古ワンルームマンションの場合、土地と建物は時価よりも評価が低い路線価と固定資産税評価額で評価され、さらに土地は、借地権割合と借家権割合分、建物は借家権割合分が考慮されるので、相続税評価額は500万円程度で済みます。評価額500万円のマンションを贈与した場合、贈与税額は、さきほどの速算表から計算すると、わずか53万円です。1,500万円の収益不動産がわずか53万円で贈与できる計算になります。しかし、それでも「この53万円を何とか節税できないか」という方には、もうひと手間かけて、マンションを2年に分けて贈与します。

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