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生前贈与で相続対策ができる(2)

2020年7月6日「月曜日」更新の日記

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12月に半分贈与して、1月になったらもう半分贈与します。評価額500万円の不動産を2回に分けて贈与するので、1回の贈与は250万円分になります。すると贈与税は1回につき14万円で、2回で28万円になります。2回に分けて贈与した場合、「不動産取得税」「登録免許税」も2度にわたって課税されますが、いずれの税金も固定資産税評価額に基づいて計算されるため、税金の額はおよそ半分程度になり、1回の贈与と負担はほとんどかわりません。ただし、登記にかかる司法書士の手数料は2回必要になります。贈与した不動産は、単なる不動産ではありません。毎月家賃収を生んでくれる収益力の塊です。不動産というよりも、収益力が移転されたと考えてください。都内で1,500万円程度のワンルームマンションであれば、毎月手取りで7万円、年間で84万円の家賃収入が得られますから、1年分以下の家賃で財産が移転できるのです。財産を譲り受けた側はこれから先、マンションが朽ち果てるまで家賃収入を得ることができます。築5年のマンションを譲り受けたとして、マンション寿命は60年といわれていますから、残り55年で4,620万円もの収益を手にすることができます。もちろん家賃下落リスクや空室リスクも考えないといけません。将来入り続ける家賃収入は子どもが引き継いでいるので、相続税はかかりません。貯まった家賃収入は、将来の納税資金として活用もできます。仮に贈与をせずに父親がワンルームマンションを持ち続けると、1年間で84万円、10年間で840万円の相続財産が増えることになり、将来の相続税負担が高まります。贈与には、資産の増加による相続税負担を避ける資産の早期移転という意味もあるのです。

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