SUMAIRINA

トップ > 令和2年7月> 15日

相続の本質(7)

2020年7月15日「水曜日」更新の日記

2020-07-15の日記のIMAGE
それもそのはずです。なぜならかつて、日本においては家督相続のもと、被相続人(亡くなった方)の意思や考え方が受け継がれるものでした。その家の長子は、先代が果たしてきた一家を守る責任や義務すべてを、その意思や思いとともにしっかり受け継ぎました。そして、もちろん家屋敷や財産も相続しますが、それは先代と同じように、自分もしっかり守りそして引き継がなくてはならない、先祖からの「預かり物」と考えられました。「被相続人(亡くなった方)の方の意思や思いという相続の本質」と「その見える結果である財産」の両方が受け継がれていく本来の正しい相続がなされていたといえるでしょう。当時をご存じの方々に、相続のことをうかがうと「家を継ぐ」「家を守る」という言葉が聞かれるのは、そんな相続を経験してこられたからです。しかし、1948(昭和23)年以降、新民法が適用されて日本の相続は一変してしまいます。民法のなかで、相続に関することを定めているのは第5編ですが、そこには、相続に関する条文が並んでいます。そして、そのなかの896条には、相続について「相続人は、相続開始の時から、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定されています。

このページの先頭へ