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相続の本質(10)

2020年7月18日「土曜日」更新の日記

2020-07-18の日記のIMAGE
その3日後が四十九日法要だったので、直接会えるその機会に話をしました。2人とも話を聞いた後で「もともと私たちは息子の財産なんかあてにしていないし、敏子さんは今後の暮らしもあるんだから、あなたが全部相続しなさい。もし、祐樹にあなたはどうしたいの?って聞けるのなら、きっと、そうして欲しいというはずだわ」と言ってくれて、さっそく相続放棄する際に家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」も書いてくれることになりました。しかし、義理の両親の相続放棄手続も完了し、そろそろ祐樹さん名義のままの通帳も変更しておかなくてはと思い、訪れた銀行の窓口で敏子さんは愕然としてしまいます。いったいどうしたのでしょうか?整理券番号の順番が来て、案内された窓口の担当者に、祐樹さん名義の口座を自分名義に変えたいこと、相続人である義理の両親は相続放棄したことを伝え、その証明として家庭裁判所に申請して取り寄せた「相続放棄申述受理証明書」を差し出しました。すると担当者は、「かしこまりました。ところで、そのほかの相続人の方との遺産分割協議書等はございますか?」と尋ねてきました。「義理の両親は相続放棄をしてくれたと説明しているのにいったいどういうことだろう?」と、意味がわからず困っている敏子さんに担当者から、「相続人の方が、相続放棄をなさった場合、その方は初めから相続人ではなくなり、今回の場合、もしお亡くなりになったご主人様にごきょうだいがおられましたら、その方が相続人となられます。

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