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「公正証書遺言」をつくる

2020年7月20日「月曜日」更新の日記

2020-07-20の日記のIMAGE
なぜ遺言を書いたほうがよいのでしょうか?事例のように、子どもがいないご夫婦の場合に、ご主人が亡くなって相続が発生すると、義理の親が健在の場合は法定相続人となり、3分の1の相続権があります。兄弟姉妹が相続人となる場合は、4分の1の相続権となります。もし、祐樹さんが「全財産を妻敏子に相続させる」と書いた遺言を残しておけば、相続発生後の悲しみにくれるなかで、敏子さんが義理のご両親に、切り出しにくい財産分与の話をしなくてもすんだわけです。それだけでも、敏子さんの精神的な負担は、かなり軽減されたことでしょう。そして、もう1つ覚えておきたいポイントとして、ぜひ「公正証書遺言」にしていただきたいということです。これはどうしてでしょうか?いくつか理由がありますが、原則30年以上の実務経験を持つ法律のスペシャリストである公証人が作成しますから、法的に確実な遺言を作成できること、原本が公証役場に保管されるので、偽造・変造・隠匿・紛失の恐れがないこと、自筆証書遺言に必要な、相続人全員が集まって行う検認が不要なため、疎遠になった親族や相続財産がない相続人と顔をあわせて気まずい思いをしなくてすむことなどが挙げられます。また、登記関連の手続も容易であるというメリットもありますので、確実に法的要件を満たして、みだりに相続人に負担をかけない相続のためには、公正証書遺言が最適なのです。ちなみに検認とは、遺言書の変造や偽造あるいは紛失を防ぐための手続で、指定された期日に相続人全員が介して家庭裁判所で行われます。

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