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死亡前での贈与(2)

2020年7月30日「木曜日」更新の日記

2020-07-30の日記のIMAGE
この事案でも申告書作成時の事実関係の確認不足から「名義預金」が発見されましたが、問題となった4,000万円の使途は不明のままでした。このような場合、考えられることは、相続人や親族以外(いわゆる愛人)への贈与でありますが、今回の場合それはなさそうでした。別の案件では、愛人(外国人)の存在を妻が知っており、その人への贈与として判断された事案もありました。子どもたちは、この件についてはかかわっていないことがわかっていましたので、妻がなんらかの事情を知っているものとして、根気よく話を聞いていくと、4,000万円の現金を自宅タンスの奥に隠してあることが判明しました。当然、相続財産を隠ぺいしていたことになり、重加算税の対象となりました。税務調査にあたっては、国税当局は職権により被相続人と相続人全員の全預金、株式口座の取引明細を取り寄せることができます。そのために、当事務所では相続税の申告を受託するにあたって、被相続人の預金通帳、株式取引口座明細については相続開始前10年間の取引を取り寄せていただき、必要があれば、相続人についても同様に取り寄せていただきます。生前贈与、名義預金については、税務調査において必ず確認を受けます(税務調査はこの確認のためといってもいいかもしれません)。相続税申告期限の10ヶ月の間に、被相続人のお金の動きを確認し漏れのない申告をしましょう。

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