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事例1

2020年7月31日「金曜日」更新の日記

2020-07-31の日記のIMAGE
Xは20年前に死亡。Aは10年前に死亡。Yは精神障害状態で、日常的に徘徊があり要介護状態でした。Aが死亡した際、FはG、Hを連れて家を出ることを検討しましたが、A死亡後、B、C、D、Eは、将来のY死亡時に、全員が相続放棄する旨の覚書(実印押印)を作成し、Fに提示してYの介護と同居を要請しました。Fは了承し、家に残ってYと同居し、G、Hを育てながらYの介護と農業を続けました。A死亡の10年後にYが死亡。介護は死亡するまで自宅で続けられましたCが時折見に来る程度で、B、D、Eは、Yの介護には全くかかわりを持ちませんでした。Fは介護に疲れ、時折B、C、D、Eに支援を申し入れましたが、覚書があるだろう、ということで突き返されてきました。Y死亡後、遺産分割協議が始まり、Fは未成年であるG、Hの親権者として分割協議に参加しました。B、C、D、Eが相続放棄するものと考えていましたが、遺産分割協議が始まると、覚書は無効であることをB、C、D、Eから主張されました(法律では、相続開始前の相続放棄は認められない。民法915条・938条)。分割協議は、約1年間続けられ、最後にCがF寄りの立場をとり、結果的には、農業を営んでいるBは、全体の15分の1を農地で、Cは相続なし、D、Eは、それぞれ全体の15分の3ずつを市街化区域の不動産にて相続しました。G、Hは代襲相続し、2人で残りの15分の8を相続しました。

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