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初期投資が小さく

2023年4月12日「水曜日」更新の日記

2023-04-12の日記のIMAGE
初期投資が小さく、容易に始めることができるマンション投資は、若者にも中高年にも注目されているようです。若者たちの中には、定年した後の収入源にするという目的でやり始める人もいるようです。アパート等の賃貸料が利益になる不動産投資においては、収益物件の評価をする場合に利回りと言われる数値を参考にするのが常ですが、とりわけ年間の賃貸料の総額から税金などを引いて、これを物件価格で割った百分率である「実質利回り」が利用されることが多いように思います。サブリース(一括借り上げ)は魅力的なのですけど、契約を交わす時点でオーナーが確実に収入を得られる期間が決められているわけです。契約期間というものは多くの場合2年で、賃料なんかは契約更新時に改定できるということのようです。最近気になる不動産投資セミナーへの参加をためらっている人もいるかも知れませんが、大多数はしっかりした内容だと思われます。ですが、高い値の商材の販売につなげることもあるということなので、未経験者は油断禁物です。不動産投資を詳述した資料請求をしたが最後、「断っても断っても営業の電話がかかってくる」などと思い込んでいませんか。現実には資料請求した程度のことでは、営業たちだってターゲットとは見ていないのです。

不動産売却における現状渡しとは?【その1】

こんにちは!今回は「不動産売却における現状渡しとは?」ということで、不動産売却時の方法の一つである「現状渡し」について、2回の記事に分けてご説明いたします。
不動産を売却する際には、破損箇所などを修繕し、きれいな状態で売り出すことで早期売却が期待できます。しかし実際には、建物を修繕せず、そのままの状態で買主に売却する「現状渡し」がおこなわれることも一般的です。ということで、今回は不動産売却における現状渡しとはなにか、基本情報を中心に解説していきます!

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中古物件の取り引きにおいて「現状渡し」は一般的な売却方法で、今ある現状のまま買主に不動産を引き渡すという意味です。「現況渡し」や「現状有姿渡し」などとも呼ばれることがあります。不動産取引では、不動産の設備の故障や壁のひび、雨漏りなどの欠陥がある場合、売主が修繕してから引き渡すことが原則ですが、実際には、欠陥や破損箇所を修繕せず、そのままの状態で買主に渡す「現状渡し」も一般的におこなわれているのです。
また、不動産の現状渡しをおこなう場合、事前に買主からの合意が必要です。不動産にある破損などの欠陥には告知義務があるため、売買契約を結ぶ前に、しっかりと買主に説明しておかなければいけません。事前に説明をしていなかった欠陥があとから発覚した場合、売主の責任が追及されることがあります。

契約内容と異なるものを買主に引き渡した場合、売主は契約不適合責任に問われるおそれがあります!ただし、欠陥について前もって説明したうえで、買主からの同意を得ていれば、売主は責任を負う必要はなく、買主が了承した場合は、売主が契約不適合責任を負わないという特約を付けることも可能です。(※売主が欠陥を知っていたのに黙っていた場合などは、たとえ特約があっても責任を追及されることがあるため、ご注意ください。)

トラブルを避けるためには、ひとつひとつの欠陥をしっかり把握し、買主と確認することが大切です!

次回記事では、今回に続き、「現状渡し」についてメリット・デメリットを詳しくお伝えしていく予定です。

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