事業用不動産の減価償却のメリットとデメリット
2023年6月1日「木曜日」更新の日記
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- 事業用不動産とは、事業に使用するために購入した土地や建物のことです。事業用不動産は、経済的に有用な期間があると考えられるため、その期間にわたって資産価値が減少するという考え方に基づいて、減価償却という方法で費用として計上することができます。減価償却とは、資産の取得価額を一定の割合で毎年分割して経費として計上することです。この記事では、事業用不動産の減価償却について、そのメリット・デメリットや計算方法、注意点や税務上の対策などを詳しく解説します。
【事業用不動産の減価償却のメリット・デメリット】
事業用不動産の減価償却には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
【事業用不動産の減価償却のメリット】
・減価償却費は経費として計上できるため、所得税や法人税の節税効果があります。
・減価償却費は現金支出ではないため、キャッシュフローに影響しません。
・減価償却費は固定費として扱われるため、売上が変動しても利益率に影響しません。
【事業用不動産の減価償却のデメリット】
・減価償却費は資産の取得価額を減らすことになるため、将来的に資産を売却した場合に譲渡損益が発生しやすくなります。
・減価償却費は資産の耐用年数に応じて計算されるため、実際の資産の状況と乖離する可能性があります。
・減価償却費は会計基準や税法に従って計算しなければならないため、複雑で手間がかかります。
【事業用不動産の減価償却の方法と計算式】
事業用不動産の減価償却の方法は、会計基準と税法で異なります。会計基準では、直線法か定率法のいずれかを選択できます。直線法は、資産の取得価額を耐用年数で割って毎年同じ額を減価償却する方法です。定率法は、資産の取得価額に一定の割合を掛けて毎年減価償却する方法です。定率法では、初期の方が減価償却額が大きくなります。税法では、定額法か定率法のいずれかを選択できます。定額法は、資産の取得価額を耐用年数で割って毎年同じ額を減価償却する方法です。定率法は、資産の取得価額に一定の割合を掛けて毎年減価償却する方法です。税法では、定率法の割合は資産の種類や耐用年数によって決められています。
事業用不動産の減価償却の計算式は、以下のようになります。
- 直線法:減価償却費 = 資産の取得価額 ÷ 耐用年数
- 定率法:減価償却費 = 資産の取得価額 × 定率
例えば、事業用不動産として建物を1億円で購入したとします。建物の耐用年数は20年とします。会計基準では、直線法か定率法を選択できますが、ここでは直線法を選択したとします。税法では、定率法を適用するとします。定率法の割合は、建物の種類や耐用年数によって決められていますが、ここでは5%とします。この場合、減価償却の計算は以下のようになります。
・直線法:減価償却費 = 1億円 ÷ 20年 = 500万円(毎年同額)
・定率法:減価償却費 = 1億円 × 5% = 500万円(初年度)
直線法と定率法では、初年度の減価償却費は同じですが、2年目以降は異なります。直線法では、毎年500万円の減価償却費が発生しますが、定率法では、残存価額に対して5%を掛けるため、減価償却費は毎年減少します。例えば、2年目の減価償却費は、1億円から初年度の減価償却費500万円を引いた9500万円に5%を掛けて、475万円となります。
【事業用不動産の減価償却に関する注意点や税務上の対策】
事業用不動産の減価償却に関しては、以下のような注意点や税務上の対策があります。
<資産の取得時期や使用開始時期によって異なる場合がある>
例えば、資産を取得した年度の減価償却費は、通常は半額となりますが、使用開始日が4月1日から9月30日までの間であれば、全額となります。また、資産を売却した年度の減価償却費は、通常は半額となりますが、売却日が10月1日から翌年3月31日までの間であれば、全額となります。
<資産の改良や増改築によって変更される場合がある>
例えば、資産に改良や増改築を行った場合、その費用は新たな資産として取得価額に加算され、別途減価償却することができます。ただし、改良や増改築の費用が資産の取得価額の10%以下であれば、修繕費として経費として計上することもできます。
<資産の譲渡や廃棄によって終了する場合がある>
例えば、資産を譲渡した場合、その時点で残存価額と譲渡価額の差額が譲渡損益として計上されます。譲渡損益が発生した場合、所得税や法人税の課税対象となります。また、資産を廃棄した場合、その時点で残存価額が廃棄損失として計上されます。廃棄損失も所得税や法人税の課税対象となります。
【まとめ】
事業用不動産とは、事業に使用するために購入した土地や建物のことです。事業用不動産は、その期間にわたって資産価値が減少するという考え方に基づいて、減価償却という方法で費用として計上することができます。減価償却にはメリット・デメリットがあり、会計基準と税法では異なる方法や計算式があります。事業用不動産の減価償却に関しては、注意点や税務上の対策もあります。事業用不動産を所有する場合は、適切な減価償却方法を選択し、正確な計算を行うことが重要です。
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